志摩市景観計画に基づく届出制度

更新日:2023年01月10日

志摩市景観計画に基づく届出制度

志摩市では、良好な景観づくりを進めるため、志摩市景観条例を制定するとともに、景観法に基づく志摩市景観計画を定めています。この景観計画に基づき、志摩市景観計画の区域内では、建築物の建築等の行為については、あらかじめ届出(審査あり)が必要です。

また、届出の受理の日から原則30日間(最大90日間)は行為に着手できませんが、着手できない期間を短縮できる場合があります。

なお、審査を円滑に進めるため、届出を行う前に事前相談を義務づけています。届出書を提出する前に事前相談申出書を市へ提出してください。 〇提出部数 ・景観計画区域内における行為の事前相談申出書…1部 ・景観計画区域内における行為の届出書 …2部(正本1部、副本1部)

届出の手引き

景観形成基準解説書

届出関係様式(届出の手引きから抜粋)

太陽光発電施設及び風力発電施設の設置に関する景観形成ガイドライン(平成31年4月~)

志摩市景観計画では、太陽光発電施設及び風力発電施設の設置に関して景観形成基準を定めています。このガイドラインは、太陽光発電施設及び風力発電施設の設置に関する景観形成基準に適合しつつ、より良好な景観の形成に配慮していただくため、具体的に配慮すべき事項を取りまとめたものです。詳しくは以下をご参照ください。

環境省中部地方環境事務所からのお知らせ 国立・国定公園内での太陽光発電施設の設置に関する許可基準等について

自然公園法施行規則が改正され、国立・国定公園内での太陽光発電施設の設置に関する特別地域内の許可の基準と普通地域内の届出の基準が追加されています。

詳細は以下の「自然公園法施行規則の一部を改正する省令」の公布及び省令案に対する意見の募集(パブリックコメント)の結果についてのリンクをご参照ください。

国立・国定公園特別地域内では自然公園法に基づく許可を受けなければ、工作物の設置等ができません。また、普通地域内では自然公園法に基づく届出をしてから30日が経過した後でなければ、工作物の設置等ができません。

違反すると法律で罰せられます。 国立・国定公園内で太陽光発電施設の設置を予定されている場合は、時間に十分な余裕をもって、以下にご相談ください。

 

【国立公園・自然公園法に関すること】

環境省 中部地方環境事務所 伊勢志摩国立公園管理事務所

電話:0599-43-2210 三重県志摩市阿児町鵜方3098-26

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 建設部 都市計画課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0305
ファクス:0599-44-5262
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