小規模な太陽光発電設備設置事業に関するガイドラインを改訂しました

更新日:2025年01月17日

太陽光をエネルギー源とする発電設備の設置事業について、「志摩市における再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境等の保全との調和に関する条例」の適用除外事業についても、住環境への影響や各地域が有する自然環境や景観特性を踏まえ周辺への一定の配慮が必要なことから、平成29年12月1日にガイドラインを策定しました。

しかし、近年、耕作放棄地等を活用した「志摩市における再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境等の保全との調和に関する条例」の適用除外事業である小規模な太陽光発電設備の設置が増加傾向にあります。また、太陽光発電設備への安全面、防災面、景観や環境への影響等に対する地域の懸念が高まっていることを背景に、ガイドラインを改訂しました。

【主な改訂内容】

・設置される小規模太陽光発電設備の概要を把握するため、事業着手前に事業概要書の提出を求めたこと。

・計画段階において、地域住民に対し説明会等を開催し、事業について理解が得られるよう努め、出された意見や要望に対して誠実な対応を求めたこと。

1.対象事業

再エネ特措法(FIT・FIP制度)に基づく認定の取得の有無に関わらず、志摩市内の土地に自立して設置する太陽光発電設備の事業区域の面積が、1,000平方メートル未満の事業及び事業区域の発電出力が50キロワット未満の事業。

2.事業概要書の提出

事業者は、事業に着手する前のできるだけ早い時期に「事業概要書(様式1)」を市長へ提出してください。

提出された「事業概要書」は、必要に応じ、市、県、国の間で共有し、地域住民から求められた場合は、地域住民に情報提供を行います。

また、届出内容に変更または中止があった場合は「事業概要書(変更)(様式2)」を提出してください。

事業概要書提出先

〒517-0592 志摩市阿児町鵜方3098-22

志摩市 市民生活部 環境・ごみ対策課(電話 0599-44-0228)

3.施行の期日

令和7年4月1日

4.関連資料
5.その他

・事業全体の計画及び実施については、「資源エネルギー庁のガイドライン」及び「環境省の太陽光発電の環境配慮ガイドライン」に基づいて進めてください。

・説明の対象や説明の項目及び説明事項は、FIT・FIPの認定取得にかかわらず、資源エネルギー庁が策定する「説明会及び事前周知措置実施ガイドライン」に準じていただくのが望ましいと考えます。

6.関連条例

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
環境保全・生活衛生係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260