水道の新設・移設・撤去等の工事
水道の新設・移設・撤去等の工事は、志摩市指定給水装置工事事業者へ御依頼ください。 市内で、新しく水道を引く(新設)、メータ場所を動かす(移設)、メータの口径を変更する(変更)、水道を撤去する(撤去)工事は、志摩市指定給水装置工事事業者(以下、市指定工事店という)へ御依頼ください。依頼を受けた市指定工事店は、お客さまに代わり工事の施工に必要な書類を作成の上、水道工務課へ申請をし、承認後に工事を施工します。水道メータからお客様の宅内の漏水修繕・水道管の配管替等の工事も、費用はお客さまのご負担になりますが、市指定工事店へ御依頼ください。
市指定工事店については下記のリンクからご確認ください。
給水装置とは
市が設置した水道管(配水管)から分岐してお客さまが水道を引く為に設置した水道管(給水管)及びこれに 直結する給水用具をいいます。
志摩市指定給水装置工事事業者の給水装置工事申込について(令和5年4月1日から)
令和5年4月1日から給水装置工事申込時に提出いただく書類の様式を一部変更いたします。下記の書類提出においては、最新の様式を使用し提出してください。
注1.給水装置工事申込書および給水工事設計書は厚紙で提出してください。
注2.給水管所有者分岐同意書、土地家屋使用承諾書および誓約書は必要に応じて使用してください。
注3.給水装置工事完成報告書は、工事完成後に完成写真とあわせて提出してください。
・給水装置工事申込書
・給水工事設計書
・承諾書
・給水管所有者分岐同意書
・土地家屋使用承諾書
・誓約書
・給水装置工事完成報告書
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 上下水道部 水道工務課
〒517-0209 三重県志摩市磯部町恵利原223番地
電話番号:0599-55-0241
ファクス:0599-55-0199
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更新日:2023年05月12日