令和8年度介護職員処遇改善加算

更新日:2026年03月31日

令和8年度介護職員の処遇改善加算について

令和8年4月以降に介護職員処遇改善加算の算定を受けようとする場合、前年度以前に当該加算を算定しているかいないかに関わらず、計画書の提出が必要です。
令和8年度については、令和8年6月分以前から算定する場合の提出期限は、令和8年4月15日(水曜日)17:00となります。

令和8年6月に処遇改善加算が新設されるサービス(居宅介護支援、介護予防支援)を運営する事業所の提出期限は、令和8年6月15日(月曜日)17:00となります。
※旧様式での提出はできませんので、ご注意ください。
 

令和8年度の処遇改善加算

令和8年度介護職員等処遇改善加算の算定にあたり、要件等に変更があります。詳細については事務処理手順(通知文「介護保険最新情報Vol.1479」)をご確認ください。

通知文

様式

参考

計画書等の提出

提出書類

計画書(別紙様式2)

・別紙様式2-1 処遇改善加算 総括表

・別紙様式2-2 処遇改善加算 (個票4月、5月)

・別紙様式2ー3 処遇改善加算 (個票 6月以降)

提出期限

1.令和8年4月または5月から算定する場合

令和8年4月15日(水曜日)17:00【必着】

2.令和8年6月以降に算定する場合

加算を取得しようとする月の前々月の末日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日までに必着)

3.令和8年6月以降に新規に申請する事業所の場合

令和8年6月15日(月曜日)または、算定開始月の前々月の末日まで(閉庁日の場合は直前の開庁日までに必着)

体制届

1.体制届の提出が必要な場合は以下のとおりです。
・新たに介護職員処遇改善加算を算定する場合
・介護職員処遇改善加算の加算区分が変更となる場合
・介護職員処遇改善加算の算定を終了する場合
※前年度以前に届出が済んでおり、加算区分に変更がない場合は届出不要です。

2.提出期限
・令和8年4月または5月から新たに算定等する場合
令和8年4月15日(水曜日)※可能な限り、計画書と同時にご提出ください。

・令和8年6月以降に新たに算定等する場合
算定月の前月の15日までに提出してください。

変更届

計画書に変更が生じた場合には、届出が必要です。

1. 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、計画書の作成単位が変更となる場合
2. 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)があった場合
3. キャリアパス要件に関する適合状況に変更(該当する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)があった場合
4. 介護福祉士の配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合
5. 就業規則を改正(介護職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
6. キャリアパス要件等に関する適合状況に変更(処遇改善加算(3.)を算定している場合におけるキャリアパス
要件1.、キャリアパス要件2.及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合に限る。)があった場合

実績報告書の提出

介護職員処遇改善加算が算定できる要件は、賃金改善額が当該加算による収入額以上であることであり、これが下回ることは想定されていません。この点を十分考慮し、返還が生じることのないように賃金改善を実施してください。

提出期限(令和8年度)

各年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日まで
例)令和8年4月~令和9年3月まで加算を算定 → 令和9年7月末日〆切

提出先・提出部数(令和8年度)

提出先:本庁介護・総合相談支援課

提出部数:2部

 

※原則、電子申請による報告となっている場合があります。

参考資料

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 介護・総合相談支援課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0284
ファクス:0599-44-5260
お問い合わせはこちらから