未熟児養育医療給付制度について

更新日:2026年03月25日

未熟児養育医療給付制度について

未熟児養育医療給付制度とは、身体の発育が未熟なままで生まれ、入院治療を必要とする乳児に対して、その入院治療に必要な医療費を市が負担する制度です。

給付対象者

次の条件を全て満たした者とします。

(1)市内に居住地(住民票)を有する満1歳未満の乳児であること。

(2)身体の発育が未熟なまま出生し、出生直後に次に掲げる1)又は2)の症状を有しているもの。

ただし、2)については、身体の発育が未熟であるために現れる症状であり、生活力が特に希薄であることが要件。

1)出生時の体重

2,000g以下

2)

次に掲げる症状を示すもの

ア 一般状態

1.運動不安・けいれん 2.運動異常

イ 体 温

1.摂氏34度以下

ウ 呼吸器、循環器

1.強度のチアノーゼが持続

2.チアノーゼ発作を繰り返す

3.呼吸数が毎分50以上で増加傾向か又は毎分30分以下のもの

4.出血傾向の強いもの

エ 消化器系

1.生後24時間以上排便のないもの

2.生後48時間以上嘔吐が持続しているもの

3.血性吐物、血性便のあるもの

(おう) (だん)

生後数時間以内に現れるか、異常に強い(おう)(だん)のあるもの

(3)指定養育医療機関の医師が入院養育を必要と認めたものであること。

申請手続き

申請者(保護者)が必要書類を健康推進課(保健センター)に提出し申請します。

(原則、入院治療開始日から60日以内に申請が必要。

申請書様式やその他の必要書類等については、下記の「未熟児養育医療給付制度について(保護者の皆様へ)」をご覧ください。また、健康推進課(保健センター)窓口にも準備しています。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 健康推進課
〒517-0501 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地1 サンライフあご3階
電話番号:0599-44-1100
ファクス:0599-44-1102
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