地籍調査事業

更新日:2023年01月10日

地籍調査事業

地籍調査事業とは

 地籍調査事業の概要については、次の国土交通省、地籍調査Webサイトをご覧ください。

志摩市の実施状況

 現在志摩市では国土調査事業(第七次)十箇年計画(令和2~11年)に沿って阿児町及び浜島町の地籍調査を実施しています。

 また、他の地域では磯部町(昭和39年~)、大王町(昭和43年~)において実施されています。

 実施状況の詳細については、次の国土交通省地籍調査Webサイトの地籍調査状況マップをご覧ください。

補助基準点等の公共基準点

公共基準点について

 国土交通省は地籍調査を促進するため、地籍調査における測量の基礎となる基準点の設置など、地籍調査に活用できる基礎的な情報を国が直接整備する「基本調査」を行っています。

 志摩市では平成22年度に阿児町志島地区に、平成23年度には浜島町浜島地区に「補助基準点」が設置されました。

補助基準点

また、平成26~27年度にかけて志摩町片田・和具・布施田へ「都市部官民境界基本三角点、都市部官民境界基本多角点及び都市部官民境界基本細部点」が設置されました。

 公共基準点については、志摩市公共基準点管理要綱(以下「管理要綱」という。)において成果の閲覧、使用手続、一時撤去等が必要となる工事などを行う場合の手続きを定めています。

 志摩市公共基準点管理要綱は、次のリンクをご覧ください。

公共基準点の使用について

 公共基準点を使用する場合には、管理要綱第4条によりあらかじめ公共基準点使用承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければなければなりません。測量標及び測量成果の無断使用は測量法により罰せられることがあります。

 また、使用が終了した場合ときは、公共基準点使用報告書を市長に提出しなければなりません。 下記の公共基準点使用報告書をご利用ください。

公共基準点の一時撤去及び移転、機能の回復

 公共基準点を一時撤去したり、移転する必要がある工事を施工する場合は、管理要綱第6条により公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書を市長に提出し、承認を受けなければなりません。

 また、一時撤去したり、移転する必要がない場合でも、補助基準点の付近で工事を施工するなど機能に影響を及ぼす可能性のある場合には都市計画課へご連絡ください。

 なお、一時撤去したり、移転した場合や機能に影響を及ぼした場合は管理要綱第8条により工事施工者が機能を回復しなければなりません。 下記の公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書をご利用ください。  

公共基準点の成果の閲覧及び謄本の交付

 公共基準点の成果は管理要綱第3条第1項により、次の都市計画課及び国土地理院ホームページのページ左下「基準点成果閲覧」から閲覧できます。

 謄本の交付は、管理要綱第3条第2項により測量成果(測量記録)の謄本交付申請書を市長に提出し、その他書証明手数料(300円)を納付することで受けられます。 申請は下記の謄本交付申請書をご利用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 建設部 都市計画課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0305
ファクス:0599-44-5262
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