埋蔵文化財包蔵地の確認・調査について
住宅や倉庫の建設・建て替え、私道の建設、駐車場や農地をはじめとする土地の造成、土取りなどの土地を掘削する土木工事などを行う場所が埋蔵文化財包蔵地(いわゆる「遺跡」)の場合は、文化財保護法(第93条第1項)に基づく手続きが義務付けられています。土木工事などを行う場合は、事前に埋蔵文化財包蔵地の範囲内かどうかを確認してください。
埋蔵文化財とは?
埋蔵文化財とは集落跡や城跡など、古よりこの地で生活してきた人々の生活の跡を現在に残すもの(遺跡)が土地に埋もれている「文化財」で、地域の貴重な財産として子孫に受け継がれていくものです。これらは一度破壊されてしまうとニ度と元には戻りません。土木工事などにあたっては、埋蔵文化財保護のため適切な手続きにご協力をお願いします。
確認方法
直接ご来庁される方は、志摩市役所3階生涯学習スポーツ課窓口または、磯部生涯学習センター1階歴史民俗資料館窓口に「三重県志摩市遺跡地図」を設置しておりますので、
依頼の場所が確認できる地図(住宅地図など施工範囲が分かるもの)
をご持参の上そちらでご確認ください。 以下のPDFファイルの地図からもご確認いただけます。また、「周知の埋蔵文化財包蔵地確認書(兼回答書)」にご記入の上、
依頼の場所が確認できる地図等
を添付したメールもしくはファックスを送付いただければ、確認後回答します。 なお、
施工面積が1,000平方メートル以上の開発行為の場合、市職員による分布調査を行う場合がありますので、お知らせください。工事等の計画地が遺跡の範囲近くである場合は、あらためて生涯学習スポーツ課文化振興係でご確認いただくか、ファックスもしくはメールなどでご確認をお願いいたします。
- 生涯学習スポーツ課 文化振興係は令和5年4月1日より、歴史民俗資料館内から、本庁3階へ移転しました。
周知の埋蔵文化財包蔵地確認依頼書(兼回答書) (Wordファイル: 42.5KB)
「志摩市遺跡地図」について
「志摩市遺跡地図」は、志摩市内にある埋蔵文化財包蔵地の分布状況を記した地図です。 志摩市内を85の区域に分け、1つの区域を1ページごとに分割・拡大しています。 赤色の網掛け部分が遺跡の該当範囲です。 各ページについては、下記よりダウンロードしてご確認ください。
※索引に含まれていない地点には遺跡はありません。
「志摩市遺跡地図」索引
こちらから申請地域の該当する番号(1~85)をご確認ください。
「志摩市遺跡地図」索引 (PDF:1.7MB) (PDFファイル: 1.7MB)
「志摩市遺跡地図」各ページ
各埋蔵文化財包蔵地の遺跡名・種別・時代などは、「遺跡一覧」からご確認いただけます。
土木工事などの予定地が埋蔵文化財包蔵地の範囲内の場合
埋蔵文化財包蔵地(遺跡)内で開発行為を行う際には、事前に教育委員会生涯学習スポーツ課との協議のうえ、文化財保護法第93条に基づく届出が必要になります。 協議の流れは以下のとおりです。
- 工事等の内容を聞き、文化財保護法に基づく諸手続きを説明します。
- 工事着工予定日の60日前までに、文化財保護法第93条の規定に基づく届出書「周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘届出書」を2部提出します。添付書類として、施工を行う土地及びその付近の地図並びに工事等の概要を示す書類及び図面( 要・掘削を行う範囲及び深さの分かる図面 )の提出をお願いします。 ※令和5年4月3日より、電子データでの届出の提出が可能となりました。
- 届出書はページ下部「届出様式」からもダウンロードできます。
- 三重県教育委員会との協議の結果、慎重工事・工事立会・確認調査等の対応を取ることになります。
届出書の提出について
令和5年4月3日より、電子データでの届出の提出が可能となりました。
- 対応が可能なファイル形式
以下の16形式に該当する電子データで、届出書1件につき10MB 以下となるように提出してください。
doc docx gif jpeg jpg pdf png ppt pptx tif tiff txt xls xlsx zip csv
届出は、下記のメールアドレスまでお送りください。内容について問い合わせる場合がありますので、担当者の電話番号をメール内に記載ください。
慎重工事
遺跡に与える影響が少ないと判断された場合など、そのまま施工していただけますが、施工中に万が一、遺物・遺構が発見された場合は、ご連絡ください。
工事立会
施工範囲が狭小で試掘調査が困難な場合など、工事時に専門職員が立会を実施します。立会調査の状況によっては、試掘調査に移行する場合もあります。
確認調査
地権者の了承のうえ、範囲の一部分を試験的に掘って遺構や土器などが埋蔵されていないかを確認します。(確認調査)
- 遺構(いこう)とは、土地に残された住居跡や古墳、城跡、溝跡など、昔の人々が生活した跡のことです。
- 確認された遺跡が、工事の実施によって破壊されるおそれがある場合は、再度協議を行い、「工事内容の変更」や工事前に「発掘調査」を実施するなどの措置をとることになります。
注意事項
新たに工事を行う場合、以前に「包蔵地の範囲外」と判断されて工事が行われた場合でも、その後の調査・発見により新たに「埋蔵文化財包蔵地」として範囲指定される場合がありますので、必ず事前に工事等予定地が「埋蔵文化財包蔵地」の範囲内であるかどうかの確認をお願いします。
届出様式等
埋蔵文化財包蔵地の確認手続(フローチャート) (PDFファイル: 222.2KB)
周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘届出書(2部ご提出ください)(WORD:23.2KB) (Wordファイル: 23.3KB)
周知の埋蔵文化財包蔵地における土木工事等の発掘届出書(記載例)(PDF:202.9KB) (PDFファイル: 202.9KB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 生涯学習スポーツ課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0339
ファクス:0599-44-5263
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更新日:2023年01月10日