新型コロナウイルス感染症にかかるセーフティネット保証5号認定について

更新日:2024年07月01日

セーフティネット保証5号の概要

全国的に業況の悪化している業種に属することにより、経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で80%保証を行う制度です。  

重要なお知らせ

令和6年7月1日以降におけるセーフティネット保証5号の運用見直しについて

セーフティネット保証5号認定に係るコロナ前比較の取り扱いについて

コロナ禍においては、最近1か月の売上高等とその後2か月間の見込みを含む3か月間の売上高等をもってコロナ前との比較による認定を可能としていましたが、こうした運用を終了する一方で、最近3か月の実績売上高等をコロナ直前の同期と比較する取り扱いを可能とする運用を開始します。

セーフティネット保証5号に係る創業者の認定について

コロナ禍においては、コロナの影響を受けた創業者については、最近1か月と最近3か月の実績比較等が認められていますが、当該運用をコロナの影響を受けた事業者に限らず7月以降も延長されます。

運用の変更に伴い、令和6年7月1日以降の認定申請分からセーフティネット保証5号の認定申請書の様式を変更しています。

▶ セーフティネット保証5号の認定申請書については

対象となる中小企業者等

原則として、以下の要件をすべて満たした方が対象となります。

  1. 本店もしくは主たる事業所の所在地が志摩市内であること
  2. 経済産業大臣が指定した指定業種を営んでいること
  3. 下記(イ)又は(ロ)の基準を満たすこと
    (イ)最近3か月間の売上高等が、前年同期と比べ5%以上減少していること
    (ロ)製品など原価のうち20%以上を占める原油などの仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品など価格に転嫁できていないこと

対象業種(令和6年7月1日更新)

対象となる業種は以下のとおりです。

※指定期間とは、中小企業者の住所地を管轄する市区町村長に対して、事業者が認定申請をすることができる期間をいいます。  

申請方法

売上高等の減少について、志摩市長の認定が必要となります。以下の申請書類を志摩市へ提出してください。 【申請書類】

<業歴3か月以上1年1か月未満または事業拡大等の場合>

  【申請書の記載に関する留意事項】

1.減少率については、小数点第2位以下は切り捨ててください。

2.申請書等に記載する売上高については、根拠資料(決算書など)のとおりに売上高を記載し、自ら千円以下を切り捨てるなどはしないようにしてください。  

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 観光経済部 経済課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262

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