セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法)

更新日:2024年12月19日

セーフティネット保証制度の運用が変わりました

令和6年12月1日よりセーフティネット保証制度の運用が変わりました。

国が令和6年10月1日に公布した、中小企業信用保険法第二条第五項第三号から第五号の「その他経済産業大臣が定める事由」について定めた告示に基づき、令和6年12月1日よりセーフティネット保証制度の運用が変更となりました。
※運用の変更に伴い、令和6年12月1日以降申請分より様式が変更されています。旧様式では受付できませんのでご留意ください。また、新型コロナウイルス感染症にかかる「セーフティネット保証4号」について、指定期間が令和6年6月30日で終了となりました。

 

セーフティネット保証制度概要

 この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。この別枠の経営安定関連保証枠の申込みをするためには、中小企業信用保険法第2条第5項の各号(1号~8号)及び第6項に規定する要件に該当し、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受ける必要があります。

保証限度額

(一般保証限度額)   (別枠保証限度額)
普通保証 2億円以内
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内
普通保証 2億円以内※
無担保保証 8,000万円以内
無担保無保証人保証 2,000万円以内
※経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。
※無担保無保証人保証の保証限度額は、一般・別枠とも平成30年4月1日貸付実行分から2,000万円。

留意事項

  1. 認定は事業所の所在地(法人の場合は主たる事業所の所在地(通常は登記簿上の本社の所在地)、個人の場合は事業活動の本拠地(通常は事業所の所在地))がある市町村が行います。
  2. 申請受付窓口は志摩市役所経済課です。
  3. 認定書の発行には申請の日から起算して概ね3日を要します。
  4. 認定申請の手続きは、郵送請求でも可能です。郵送請求される際には必ず返信用封筒を同封してください。また、申請書の提出及び認定書の受領については志摩市役所各支所窓口でも対応可能ですので、本人確認できる運転免許証等をご持参ください。ただし、郵送請求及び各支所を通じた申請の場合、上記3.にかかわらず、認定書の発行には申請の日から起算して概ね5日を要します。
  5. 代理申請の場合には委任状が必要です。
  6. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
  7. 申請書等の必要書類は中小企業信用保険法第2条第5項各号によって異なりますので、下記をご確認の上、不備のないようご注意ください。

各要件及び必要書類

種類 認定要件
1号:連鎖倒産防止 経済産業大臣が指定する大型倒産事業者に対し、売掛金等の債権を有している方
2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 経済産業大臣が指定する事業活動の制限を行っている事業者と取引を行っており経営の安定に支障をきたしている方
3号:突発的災害(事故等) 事故等の突発的災害により売上高が減少している方
4号:突発的災害(自然災害等) 突発的自然災害等の発生により売上高が減少している方
5号:全国的な不況業種 経済産業大臣が指定する全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高が減少している方
6号:取引金融機関の破綻 経済産業大臣が指定する破綻金融機関等と取引を行っていて金融取引に支障をきたしている方

第1号関係(連鎖倒産防止)

第2号関係(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)

(イ)
(ロ)
(ハ)
2.

第3号関係(突発的災害(事故等))

第4号関係(突発的災害(自然災害等))

セーフティネット保証4号の運用の見直しについて

令和6年5月24日より、セーフティネット保証4号において、指定地域内にて創業後1年1か月を経過していない事業者や事業規模拡大を行った事業者への認定が可能となりました。そのため、新型コロナウィルス感染症以外の事由に基づく認定申請書の様式を新たに追加いたしました。

通常の認定申請書の様式の場合
創業者又は事業規模拡大者が認定申請を行う場合(令和6年5月24日より追加された様式)
・災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合
・災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合

第5号関係

指定業種

指定業種は3か月ごとに見直されます。営んでいる事業の業種が有効期間内の指定業種リストに含まれていることを、必ずご確認ください。
なお、指定業種リストに記載されている番号は、日本標準産業分類の細分類番号です。

第5号関係 対象者及び申請様式について

指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。

  • (ィ)売上高要件

最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

※指定事業と非指定事業の両方を行っている場合や事業開始後1年3か月を経過していない創業者の場合については、それぞれの様式の説明をご覧ください。

  • (ロ)原油高要件

最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、かつ最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること、かつ最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。

※指定事業と非指定事業の両方を行っている場合については、様式の説明をご覧ください。

  • (ハ)利益率要件

為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加の影響により、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

※指定事業と非指定事業の両方を行っている場合については、様式の説明をご覧ください。

(イ)-1.

(イ-1)売上高要件の通常の様式(営んでいる事業が全て指定業種の場合)
要件:最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。

(イ)-2.

(イ-2)売上高要件の通常の様式(指定業種と非指定業種を兼業している場合)
要件:以下の基準をすべて満たすこと。

  1. 最近3か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること。
  2. 全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること。
(イ)-3.

(イ-3)売上高要件の創業者等の様式(業歴1年3か月未満の場合であって、営んでいる事業が全て指定業種の場合)
要件:最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。

(イ)-4.

(イ-4)売上高要件の創業者等の様式(業歴1年3か月未満の場合であって、指定業種と非指定業種を兼業している場合)
要件:以下の基準をすべて満たすこと。

  1. 最近1か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること。
  2. 全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること。
(ロ)-1.

(ロ-1)原油高要件の様式(営んでいる事業が全て指定業種の場合)
要件:以下の基準をすべて満たすこと。

  1. 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
  2. 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
  3. 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
(ロ)-2.

(ロ-2)原油高要件の様式(指定業種と非指定業種を兼業している場合)
要件:以下の基準をすべて満たすこと。

  1. 最近1か月における指定事業の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占めていること。
  2. 全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること。
  3. 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
  4. 全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること。
(ハ)-1.

(ハ-1)利益率要件の様式(営んでいる事業が全て指定業種の場合)
要件:為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加の影響により、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

(ハ)-2.

(ハ-2)利益率要件の様式(指定業種と非指定業種を兼業している場合)
要件:以下の基準をすべて満たすこと。

  1. 最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めていること。
  2. 為替相場の変動や人手不足等の外的要因による原材料費や人件費等の増加の影響により、全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること。

第6号関係(取引金融機関の破綻)

その他

各号に定める「指定業種」及び「指定地域」については、中小企業庁ホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 観光経済部 経済課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262

お問い合わせこちらから