セーフティネット保証制度(中小企業信用保険法)
新型コロナウイルス感染症関連
<令和2年8月21日更新 ※新型コロナウイルス感染症関連の保証 各種認定申請書様式修正>
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業者等向けにセーフティネット保証等の認定を受けることができます。
以下の保証ごとに内容をご確認ください。
▶ セーフティネット保証4号についてはこちら
▶ セーフティネット保証5号についてはこちら
▶ 危機関連保証についてはこちら
セーフティネット保証制度概要
この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により、経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。この別枠の経営安定関連保証枠の申込みをするためには、中小企業信用保険法第2条第5項の各号(1号~8号)及び第6項に規定する要件に該当し、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受ける必要があります。
保証限度額
(一般保証限度額) | (別枠保証限度額) | |
---|---|---|
普通保証 2億円以内 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
+ | 普通保証 2億円以内※ 無担保保証 8,000万円以内 無担保無保証人保証 1,250万円以内 |
※経営安定関連保証6号の場合の普通保証の別枠保証限度額は3億円以内。 ※無担保無保証人保証の保証限度額は、一般・別枠とも平成30年4月1日貸付実行分から2,000万円。 |
留意事項
- 認定は事業所の所在地(法人の場合は主たる事業所の所在地(通常は登記簿上の本社の所在地)、個人の場合は事業活動の本拠地(通常は事業所の所在地))がある市町村が行います。
- 申請受付窓口は志摩市役所観光商工課及び各支所です。
- 認定書の発行には申請の日から起算して概ね3日を要します。
- 認定申請の手続きは、郵送請求でも可能です。郵送請求される際には必ず返信用封筒を同封してください。また、申請書の提出及び認定書の受領については志摩市役所各支所窓口でも対応可能ですので、本人確認できる運転免許証等をご持参ください。ただし、郵送請求及び各支所を通じた申請の場合、上記3.にかかわらず、認定書の発行には申請の日から起算して概ね5日を要します。
- 代理申請の場合には委任状が必要です。
- 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による審査があります。
- 申請書等の必要書類は中小企業信用保険法第2条第5項各号によって異なりますので、下記をご確認の上、不備のないようご注意ください。
各要件及び必要書類
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|
---|---|
第1号関係(連鎖倒産防止)
第2号関係(取引先企業のリストラ等の事業活動の制限)
(イ)
(ロ)
(ハ)
2.
第3号関係(突発的災害(事故等))
第4号関係(突発的災害(自然災害等))
第5号関係(新型コロナウイルス感染症の影響)
新型コロナウイルス感染症の影響については、認定申請書の様式が違うのでご注意ください。
(イ)-4.
(イ)-5.
(イ)-6.
第5号関係(業況の悪化している業種(全国的))
(イ)-1.
(イ)-2.
(イ)-3.
(ロ)-1.
(ロ)-2.
(ロ)-3.
第6号関係(取引金融機関の破綻)
その他
各号に定める「指定業種」及び「指定地域」については、中小企業庁ホームページでご確認ください。
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志摩市役所 産業振興部 商工課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262
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