志摩市創業支援事業計画について

更新日:2023年06月22日

創業を応援します

創業支援事業

 志摩市は、市内において新たに創業する人を支援するため、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「志摩市創業支援事業計画」を策定し、平成27年5月20日に国の認定を受けました。

 今後は、各関係機関と連携し、創業者および創業支援事業者に対する支援を通じて地域活性化に取り組みます。 

志摩市創業支援事業計画

 志摩市は、創業支援事業者の志摩市商工会、株式会社日本政策金融公庫伊勢支店、三重県信用保証協会、市と創業支援等の協定を締結している地域金融機関と連携し、創業希望者を支援します。

「ワンストップ相談窓口」を設置します

 志摩市商工会内に「ワンストップ相談窓口」を設置し、創業希望者が必要な支援を受けられるよう、創業に関する個別指導や相談、各支援制度等を紹介します。

「創業セミナー・創業スクール」を実施します

 志摩市商工会が、創業や起業に必要とされる経営・財務・販路開拓・人材育成に関する知識の定着を図る「創業セミナー・創業スクール」を開催し、創業希望者の支援を行います。

「創業支援補助制度」を実施します

志摩市では、創業者の経営基盤を強化し、市産業の振興及び雇用の創出を図ること目的に、以下の補助制度を実施し、創業希望者の支援を行います。

特定創業支援事業について

  • 志摩市商工会が実施する、個別相談により1か月以上にわたり、創業や起業に必要とされる「経営・財務・販路開拓・人材育成」に関する知識を習得したと、志摩市商工会の経営指導員が認める人
  • 志摩市商工会が実施する、創業スクールの講義を全て出席した人
  • 志摩市商工会が実施する、創業スクールの受講生で欠席により生じた不足分(経営・財務・販路開拓・人材育成の中での)を志摩市商工会より個別指導を受け志摩市商工会経営指導員が認める人

計画期間(平成27年4月1日~令和7年3月31日)のうちに、志摩市創業支援事業計画に定められた上記の特定創業支援事業による支援を受けた人で、本市が発行する証明書を受けられた人に対しては、次の支援を受けることができます。

認定特定創業支援事業を受けた創業者への支援

  • 認定を受けた特定創業支援事業の支援を受けて創業を行おうとする者が株式会社を設立する際、登記にかかる登録免許税が軽減(資本金の0.7%→0.35%)されます。

※志摩市内で会社を設立する場合のみ適用となります。
※事業を営んでいない個人が新規に会社を設立する場合に適用となります。

  • 無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が、1,000万円から1,500万円に拡充されます。

※既に創業している者についても、特定創業支援事業による支援を受けることにより保証枠が拡充します。

  • 創業2か月前から対象となる創業関連保証の特例について、事業開始6か月前から利用可能になります。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 観光経済部 経済課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0010
ファクス:0599-44-5262

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