過疎地域を対象とした租税特別措置
志摩市では、2021年に「志摩市過疎地域持続的発展計画」を策定し、国から地区指定を受けています。
次の要件に該当し、税制優遇措置の適用を希望される場合は、税務申告前に設備投資の内容等が計画に適合していることの確認を受ける必要がありますので、ご相談ください。
なお、制度の詳細については、総務省ホームページをあわせてご覧ください。
対象地域
市全域〔令和4年4月1日~〕
対象業種
・製造業
・旅館業(下宿営業を除く)
・農林水産物等販売業(※1)
・情報サービス業等(※2)
(※1)農林水産物等販売業とは、対象地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工、若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業のことです。(例:観光客向けの農林水産物直売所、農家レストラン など)
(※2)情報サービス業等とは、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査のことです。
対象事業
機械・装置、建物・附属設備、構築物の減価償却資産を取得した事業。 業種・資本規模に応じ、以下〔適用条件〕のとおり取得価格の下限値を設定。
適用条件
資本金の規模 | 【要件】対象 | 【要件】取得価額 |
---|---|---|
5,000万円以下 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 | 500万円以上 |
5,000万円超 1億円以下 |
機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設 | 1,000万円以上 |
1億円超 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設 | 2,000万円以上 |
資本金の規模 | 【要件】対象 | 【要件】取得価額 |
---|---|---|
5,000万円以下 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物に係る取得等 | 500万円以上 |
5,000万円超 | 機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設 | 500万円以上 |
手続きの流れ
1.確認申請書の提出
〔提出書類〕に記載の書類を〔お問い合わせ・ご提出先〕に記載の対象業種別の市担当課に提出してください。
2.確認書の発行
市の各担当課にて、上記提出資料を基に、設備投資の内容が計画に適合しているかどうか等を確認を行い確認書を発行します。
3.税制優遇措置に係る手続き
●国税(所得税・法人税)の場合
市が交付した確認書及び税務申告書類を税務署へ提出してください。
●地方税(事業税・不動産取得税・固定資産税)の場合
市が交付した確認書及び法人税申告書(確定申告書)等を、県及び市の税務担当部局に提出してください。
固定資産税の課税免除の適用を受ける場合の詳細な要件や申請書類等については以下のリンク先をご確認ください。
提出書類
- <過疎>産業振興機械等の取得等に係る確認申請書(下段よりダウンロードください)
- 設備投資した場所の地図
- 資本金等が確認できる書類のコピー
- 取得価格が確認できる領収書等のコピー
<過疎>産業振興機械等の取得等に係る確認申請書 (Wordファイル: 14.8KB)
お問い合わせ・ご提出先
対象業種 | 申請窓口 | 電話番号 | ファクス 番号 |
---|---|---|---|
製造業、旅館業 | 経済課 | 0599 -44-0010 |
0599 -44-5262 |
農林産物等販売業 | 農林課 | 0599 -44-0288 |
0599 -44-5262 |
水産物等販売業 | 水産課 | 0599 -44-0289 |
0599 -44-5262 |
情報サービス業等 | スマート改革・資産経営課 | 0599 -44-0204 |
0599 -44-5252 |
令和5年度以降の志摩市における半島および離島税制について
●過疎地域との適用関係の整理
令和5年度より、過疎税制と半島および離島税制の措置内容がほぼ同内容であることから、適用区域の整理が行われることとなりました。
ついては、志摩市については市全域が過疎税制適用区域であることから、令和5年度以降は半島および離島税制について、税制特例措置を適用することができなくなります。
なお、既に半島および離島税制を適用している場合については、所要の経過措置が設けられております。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 政策推進部 総合政策課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0205
ファクス:0599-44-5252
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更新日:2024年04月01日