過疎地域における固定資産税の課税免除について

更新日:2023年04月01日

志摩市は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に規定する過疎地域に指定されたため、同法および「志摩市過疎地域における固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、一定の要件に該当する設備等を取得した場合、その設備等に係る固定資産税の課税免除を受けることができます。

対象地域

志摩市が過疎地域に指定されたことにより策定された「志摩市過疎地域持続的発展計画」(※)に記載された下記の産業振興促進区域が対象となります。

 

令和3年4月1日~     浜島町 ・ 大王町 ・ 志摩町 ・ 磯部町

令和4年4月1日~     市内全域

 

※「志摩市過疎地域持続的発展計画」については、下記のページをご覧ください。

対象者

青色申告書を提出する個人または法人

 

対象業種

・製造業

・旅館業(下宿営業を除く)

・農林水産物等販売業(※1)

・情報サービス業等(※2)

※1 農林水産物等販売業とは、対象地域内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工、若しくは調理をしたものを店舗において主に当該地区以外の地域の者に販売することを目的とする事業のことです。(例:観光客向けの農林水産物直売所、農家レストラン など)
※2 情報サービス業等とは、情報サービス業、インターネット付随サービス業、通信販売、市場調査のことです。

対象資産

上記事業の用に供するために取得等をした下記の設備が対象です。

(「取得等」とは、取得または製作若しくは建設をいいます。)

1.建物および附属設備

建物および附属設備にあっては、新築、増築、改築、修繕または模様替えのための工事による取得または建設を含みます。

※製造業は製造ラインのある工場や機械室などが対象であり、製造に直接関連しない事務室や倉庫などは対象外となります。

2.償却資産

直接事業の用に供する「機械及び装置」に限ります。

※取替または更新による増設の場合は、生産能力や処理能力が従前と比較しておおむね30%以上増加していることが必要です。

3.土地

取得日から1年以内に当該建物の建設が着工された場合に限ります。

※対象となるのは当該建物の建築面積部分のみになります。

取得価額要件

租税特別措置法第12条第4項の表の第1号または同法第45条第3項の表の第1号の規定の適用を受けられる資産であって、下記の取得価額要件を満たす設備等(特別償却設備)の取得等であること。

対象業種 資本金の額 取得価額

製造業

旅館業

  5,000万円以下(個人を含む)   500万円以上
  5,000万円超 ~ 1億円以下 1,000万円以上
1億円超
2,000万円以上

農林水産物等販売業

情報サービス業等

500万円以上

※資本金の額が5,000万円超の法人は新設・増設に係る取得等に限ります。

※土地の取得価額は、要件には含まれません。

※取得価額は圧縮記帳後の価額となります。

取得期間

【浜島町・大王町・志摩町・磯部町】

   令和3年4月1日 ~ 令和6年3月31日

【阿児町】

   令和4年4月1日 ~ 令和6年3月31日

課税免除期間

事業の用に供した日の翌年1月1日を賦課期日とする年度から3年度分

事業の用に供した日 課税免除期間
令和3年12月1日 令和4年度~令和6年度
令和4年2月1日 令和5年度~令和7年度

 

申請方法等

申請期限

事業の用に供した日の翌年1月31日

※申請後、当該資産の現地調査をさせていただきます。

申請書類

<新規申請>

※提出書類一覧にある「産業振興機械等の取得等に係る確認申請書の写し」については、市役所内の担当窓口(対象業種ごとに異なります)で事前に申請する必要があります。

詳しくは下記のページをご覧ください。

 

<変更申請等>

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 総務部 課税課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0211
ファクス:0599-44-5261
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