志摩市の自然と環境の保全に関する条例に基づく届出について
志摩市の恵まれた自然と良好な環境を保全するため、山林や農地の確保に影響を及ぼすおそれのある開発行為をしようとする場合は、あらかじめその内容を市へ届け出て、自然保護に関する協定を締結する必要があります。
届出が必要な開発行為
1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更を伴う開発行為
届出のながれ

行為開始の30日前までに届出を行ってください。
届出書類
自然環境保全に関する届出書(様式第1号)(WORD:27.5KB) (Wordファイル: 27.5KB)
別紙(WORD:34KB) (Wordファイル: 34.0KB)
○ 届出書(様式第1号)に添付する書類
添付書類一覧(PDF:77KB) (PDFファイル: 77.0KB)
○ 開発行為完了後に提出する書類
完了報告(参考様式)(WORD:30.5KB) (Wordファイル: 30.5KB)
条例等
志摩市の自然と環境の保全に関する条例(PDF:210.8KB) (PDFファイル: 210.9KB)
志摩市の自然と環境の保全に関する条例施行規則(PDF:159.8KB) (PDFファイル: 159.8KB)
その他の各法令等に基づく届出等について
その他にも各法令等に基づく届出等が必要になる場合がありますので、下記を参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
環境保全・生活衛生係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260
お問い合わせはこちらから
更新日:2023年06月30日