志摩市の自然と環境の保全に関する条例に基づく届出について

更新日:2023年06月30日

志摩市の恵まれた自然と良好な環境を保全するため、山林や農地の確保に影響を及ぼすおそれのある開発行為をしようとする場合は、あらかじめその内容を市へ届け出て、自然保護に関する協定を締結する必要があります。

届出が必要な開発行為

1,000平方メートル以上の土地の区画形質の変更を伴う開発行為

届出のながれ

届出のながれ
行為開始の30日前までに届出を行ってください。

届出書類

○ 届出書(様式第1号)に添付する書類

○ 開発行為完了後に提出する書類

条例等

その他の各法令等に基づく届出等について

その他にも各法令等に基づく届出等が必要になる場合がありますので、下記を参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
環境保全・生活衛生係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260
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