漏水について

更新日:2024年04月03日

「水の使い方がいつもと変わらないのに、お知らせの水量が異常に増えた。」と思ったことはありませんか。こんな時は、宅地内の地下や建物内の見えない場所で、配管のヒビ割れや腐食による漏水(水漏れ)が考えられます。

漏水しているかどうかを調べるには

(写真)水道メーターのパイロット

漏水しているかどうかを調べるには、宅内の水道蛇口を全部閉め、水を一切使用していない状態にしてから、設置されている水道メーターを見て確認をします。

敷地内に設置してあります水道メーターのふたを開け、パイロットが回転していたら漏水している可能性があります。

漏水の疑いがある場合は

水道メーターより宅内側での漏水は、お客様のご使用水量となり、水道料金に含まれますので、早急に「志摩市指定給水装置工事事業者」と相談して修理等を行ってください。(漏水修理に係る費用は、全てお客様の負担となります)

なお、応急措置として、止水栓を閉めれば水はとまりますので、慌てず対応してください。

漏水による水道料金等の軽減申請について

修理完了後、水道料金を軽減できる場合がありますので、修理をした志摩市指定給水装置工事事業者を通して、「水道料金軽減申請書」を提出してください。

軽減は、漏水していた期間のうち、2ヶ月を限度とします。

漏水により増えたと考えられる水量の料金全てを減額するのではなく、お客様にも増えたと考えられる水量の料金の負担はしていただきます。

軽減の結果、過納になった料金については、原則、直近の水道料金に充当します。

・水道料金軽減申請書や指定工事事業者については、次のリンクをクリックしてダウンロードしてください。

・下水道に接続している場合には、「下水道使用料減免申請書」を提出してください。

※漏水した水が下水道管に流れ込んでいた場合は減免の対象にはなりません。

減免の結果、過納になった使用料については、原則、下水道使用料を振替されている口座へ還付いたします。

「下水道使用料減免申請書」は、次のリンクをクリックしてダウンロードしてください。

宅地内の給水装置は、お客様のものです

道路に埋められた水道の配水本管から分かれて、家庭に引き込まれた給水管とこれに直結して取り付けてある止水栓、水道メーター、メーターボックス、蛇口などを「給水装置」といいます。給水装置のうち、水道メーターは市からの貸与品ですが、それ以外のものは、全てお客様の財産となります。日頃から、点検・管理に心がけ、特に漏水の確認など、定期的に水道メーターの点検をお願いします。

路上で水道の漏水を発見したら

メーターボックス(ボックス内も含む)から道路側または道路上で漏水している場合は、お手数ですが、磯部浄水場にあります『水道工務課(0599-55-0241)』までご連絡してください。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 上下水道部 水道総務課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0220
ファクス:0599-44-5261
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