特殊詐欺等被害防止機器購入補助金について

更新日:2025年04月01日

特殊詐欺等被害防止機器購入補助金

  志摩市では、近年増加している特殊詐欺の犯罪被害を未然に防止するため、被害に遭いやすい高齢者を対象に、特殊詐欺等被害防止機器の購入及び設置に要した経費に対し、補助金を交付します。

 これは、対策機能付き電話機等の購入・設置を支援することで、振り込め詐欺などの特殊詐欺や悪質な電話勧誘販売といった電話を介した消費者被害を未然に防止し、犯罪の抑止を図り、安心・安全なまちづくりの実現を目的とします。

 

制度の概要

項目 内容
対象        

・市内に住所を有する満65歳以上の者(当該年度に65歳になる者を含む。)又はその者と同一の世帯に属する者。

・市税を滞納していない者。

 ※市職員による世帯の住民基本台帳及び、市税納付状況の確認にご了承いただきます。

補助対象機器

 悪質な電話による特殊詐欺被害を未然に防ぐことを目的に製造されたものであり、次に該当するものです。

・自動応答録音装置等を有する特殊詐欺被害防止対策の機能付電話機

・固定電話に外部接続可能な自動応答録音機能等を有する機器

 

  ※補助対象機器は1世帯につき1台に限るものとします。

  ※令和7年4月1日以降に購入した機器が対象となります。 

 

補助対象経費

 補助対象機器の購入費及び機器設置に直接要する費用

 ※付随するサービスの加入や利用に要する費用は対象外です。

 

 補助金の額

 補助対象経費の2分の1(上限:8,000円)
 ※100円未満の端数があるときは、切り捨てた額です。

 

 (例)

 (1)補助対象機器の代金が16,000円の場合

 16,000×2分の1=8,000 補助金額 8,000円

 (2)補助対象機器の代金が14,500円の場合

 14,500×2分の1=7,250 補助金額 7,200円

 

提出書類

下記の「補助金申請等の手続き」をご覧ください。

※書類は、補助対象機器を購入した日の属する年度の3月31日までに提出してください。

募集期間

 令和7年4月1日(火曜日)から令和8年3月31日(火曜日)午後5時15分

※この補助金は、予算がなくなり次第で募集終了とします。

補助金申請等の手続き

補助金申請書の提出

志摩市特殊詐欺等被害防止機器購入補助金交付要綱(Wordファイル:19.8KB)

申請書兼実績報告書兼請求書(Wordファイル:23.3KB)

添付書類(領収書等)貼り付け用紙(Wordファイル:22.6KB)

 

 

添付書類

  • 補助対象機器の購入費用(設置に要する費用を含む)と品名等が記載された領収書
  • 振り込み予定の口座の通帳の写し(名義人と口座番号が記載されているもの)
  • 補助対象機器の型式が分かる写し、または取扱説明書の写し

 

・参考

 

交付申請書記入例(Wordファイル:47.9KB)

 

提出場所及び受付時間

受付場所 市役所防災危機管理課(本庁舎5階)
電話 0599-44-0203
受付時間 平日の午前8時30分から午後5時15分まで
※郵送(〒517-0592 志摩市阿児町鵜方3098番地22 防災危機管理室)での申請も可能です。

交付決定

審査後、ご指定の口座に振り込みをいたします。

※振り込みには数日程度お時間を頂戴いたします。

 

特殊詐欺の種類

「 特殊詐欺」は、いわゆる「オレオレ詐欺(恐喝)」、架空請求詐欺(恐喝)、融資保証金詐欺、還付金等詐欺の総称です。

「オレオレ詐欺(恐喝)」事件とは

 電話を利用して親族、警察官、弁護士などを装い、わいせつ行為の示談金などの名目で、現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法によりだまし取る(脅し取る)詐欺(恐喝)事件をいいます。

被害に遭わないために
  • 電話を切った後、本人やその家族と連絡を取って、事実を確認する。
  • すぐに振り込まず、家族や知人、警察などに相談する。
  • 家族だけにしか分らない合言葉等を決めておく。
架空請求詐欺(恐喝)事件とは

 郵便、インターネットなどを利用して不特定多数の者に対し、架空の事実を口実とした料金を請求する文書を送付するなどして、現金を預金口座等に振り込ませるなどの方法によりだまし取る(脅し取る)詐欺(恐喝)事件をいいます。

被害に遭わないために
  • 利用した覚えがなければ無視する。
  • 請求の連絡があっても、はっきり断る。
  • 見覚えのない送信元からのメールに表示されているアドレスにはアクセスしない。
融資保証金詐欺事件とは

 実際には融資しないにも関わらず、融資する旨の文書などを送付するなどして、融資を申し込んできた者に対し、保証金等を名目に現金を預金口座に振り込ませるなどの方法によりだまし取る詐欺事件をいいます。

被害に遭わないために
  • 正規の貸金業者では、融資を前提に保証金等の名目で現金を振り込ませる事はないので、保証金等の振り込みを要求されたら詐欺と疑う。
還付金等詐欺事件とは

 税務署、社会保険事務所や市役所等の職員をかたり、税金の還付金等に必要な手続を装ってATM(現金自動預払機)を操作させて、口座間送金により現金をだまし取る詐欺事件をいいます。

被害に遭わないために
  • 税務署などの職員が還付金受取のために、ATMの操作を指示することはない
  • 税務署などから「還付金を振り込む」の連絡があれば、電話をかけ直して確認する。

 

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 危機管理統括監 防災危機管理課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0203
ファクス:0599-44-5252
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