浄化槽の設置等の届出について

更新日:2023年04月01日

令和5年4月1日より、浄化槽法関係事務が三重県から志摩市へ権限移譲されました。

それに伴い、志摩市が浄化槽設置届出書等の受理から審査までを行います。

浄化槽を設置する場合(建築確認申請を伴わないとき)

浄化槽設置届出書

工事着工予定の21日前(型式認定を受けた浄化槽については10日前)までに提出してください。

提出部数:3部

変更する場合

浄化槽設置届出書を提出後、記載した浄化槽の構造又は規模を変更する場合(人槽を変更するなど)は提出してください。

工事着工予定の21日前(型式認定を受けた浄化槽については10日前)までに届け出なければなりません。

提出部数:3部

 

浄化槽設置届出書に記載した内容から変更する場合(機種や工事業者など)は提出してください。

提出部数:1部

 

※建築確認申請を伴う場合は様式が異なります。建築確認申請書とともに建築確認の受付機関へ提出してください。

浄化槽の使用を開始した場合

使用開始後30日以内に提出してください。

501人槽以上の浄化槽の場合は、技術管理者の資格を証する書類を添付ください。

浄化槽を休止する場合

休止の基準で清掃のうえ、清掃の記録を添付して届け出てください。

休止の届出をした浄化槽は、保守点検・清掃・法定検査の義務が免除されます。

浄化槽を再開する場合

使用再開した日又は使用再開されていることを知った日から30日以内に提出してください。

浄化槽を廃止した場合

浄化槽を廃止した日から30日以内に提出してください。

その他の届出

浄化槽の管理者が変更になったときは、30日以内に提出してください。

 

501人槽以上の浄化槽において技術管理者が変わったときは、30日以内に提出してください。

志摩市浄化槽指導要綱

浄化槽の設置から維持管理等にわたる全般的な事項について定め、浄化槽管理者に対し必要に応じ指導等を行い、公共用水域の汚濁防止と生活環境の保全を図るとともに豊かな里海を育むことを目的としています。

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この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
環境保全・生活衛生係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260
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