志摩市藻場造成支援助成金について

更新日:2024年04月01日

漁業者による藻場造成の取り組みを支援するため、助成金を交付します。

助成を受けられる方

次のすべてに当てはまる方

  • 鳥羽磯部漁業協同組合及び三重外湾漁業協同組合の組合員が半数以上を占める、3人以上のグループであること。
  • 事業の実施に当たり、地区の漁業権管理委員長等の実施承認を受けていること。
  • 暴力団員等でないこと及び暴力団員等と密接な関係を有しないこと。

助成対象となる事業

  • 海藻をネット等で覆い、食害生物(ウニ類その他植食性魚類)から守る取り組み
  • 海藻のタネ(胞子・遊走子・幼胚)の供給等の取り組み
  • その他、藻場の造成に関する取り組み

助成対象となる経費

消耗品購入費、母藻(海藻のタネ)購入費、燃料費、傭船料など

(対象外)日当、飲食費、消費税など

助成金の額

  • 事業を実施するための経費の自己負担分に対し、全額を助成
  • 1グループあたり上限10万円まで

申請方法

志摩市藻場造成支援助成金交付申請書(様式第1号)と事業計画書(様式第2号)を水産課に提出してください。

※その他必要とする書類を求められる場合があります。  

申請後の流れについては「お知らせ用チラシ」をご覧ください。

書類は以下よりダウンロードしてご利用ください。

申請するとき

事業の内容を変更・中止するとき

事業が完了した後

助成金を請求するとき

その他 

申請書の提出期限

令和7年2月28日(金曜日)

実績報告書の提出期限

令和7年3月31日(月曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 水産農林部 水産課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0289
ファクス:0599-44-5262
お問い合わせはこちらから