障がい福祉サービス

更新日:2025年04月25日

在宅で訪問を受けたり通所などで利用する「訪問系サービス」、入所施設等で昼間の活動を支援する「日中活動」、住まいの場を提供する「居住支援」に分けられます。

障がい福祉サービス利用の流れについては、こちらをご覧ください。

訪問系サービス

居宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです

介護給付

居宅介護

(ホームヘルプ) 

自宅で入浴や排せつ、食事などの介助をします。
同行援護 視覚障がいにより移動が困難な人に、移動に必要な情報の提供や移動の援護など、外出時の移動の補助をします。
行動援護 知的障がいや精神障がいにより行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するとき必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
短期入所
(ショートステイ)
家で介護を行う人が病気などの場合、短期間、施設へ入所できます。

重度障害者等

包括支援

常に介護が必要な人のなかでも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障がい福祉サービスを包括的に提供します。
自立生活援助

一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

 

日中活動

入所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。

介護給付
療養介護 医療の必要な障がい者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
訓練等給付

自立訓練

自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。
就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
就労継続支援 一般企業等で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
就労定着支援 一般就労へ移行した障がいのある人が、就労に伴う環境変化による生活面の課題に対応できるように企業や自宅への訪問、来所により必要な支援をします。

 

居住支援

障害者に住まいの場を提供し、日常生活上の介護などの必要なサービスを行います。

介護給付
施設入所支援 施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
訓練等給付
共同生活援助
(グループホーム)
地域で共同生活を営む人に、住居における相談や日常生活上の援助をします。

 

サービスを提供している事業所

【事業者の方へ】計画相談支援事業所に関する申請書
【事業者の方へ】就労系障害福祉サービス(就労移行支援、就労継続支援A型、B型) における在宅でのサービス利用に係る届出書

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 健康福祉部 地域福祉課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0283
ファクス:0599-44-5260
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