志摩市新規漁業就業者支援補助金について

更新日:2024年04月01日

新規に漁業を始める方を支援するため、漁業資材等の購入費を補助します。

補助を受けられる方

個人の漁業者であって、次のすべてに当てはまる方

  • 申請日以前の1年以内に、市内に事業所を有している漁業協同組合の組合員となったもの、又は既に組合員であるが、新規に漁業を始めたと漁協から証明されたもの
  • 市内に住所を有していること。
  • 今後1年以上漁業を続ける予定であること。
  • 市税の滞納がないこと。(ただし、徴収猶予の適用を受けている場合を除く)
  • 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがないこと。
  • 暴力団員等でないこと及び暴力団員等と密接な関係を有しないこと。
  • 要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと。

補助金の内容

交付決定後に購入した補助対象経費の、自己負担分の2分の1以内。

上限金額:30万円

1,000円未満は切り捨て。

補助対象となるもの

補助対象となるもの
漁船等購入費 漁船、漁船用機器など
漁業資材購入費 漁網、カゴ、ロープ、フロート、ウェットスーツ、ライフジャケット その他漁業資材

 

対象外:汎用性のあるもの(パソコン、プリンター等)、輸送費、消費税等

申請方法

交付申請書(様式第1号)に以下の書類を添付し、水産課に提出をお願いします。

  1. 購入予定である漁業資材等の見積書
  2. 組合員になった日が証明できる書類 ※その他必要とする書類を求める場合があります。
  3. 書類については、以下の提出書類よりダウンロードし、ご利用ください。

提出書類

1 交付申請関係書類

2 実績報告関係書類

3 請求書関係書類

申請書の提出期限

令和7年度2月28日(金曜日)

実績報告書の提出期限

令和7年3月31日(月曜日)

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 水産農林部 水産課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0289
ファクス:0599-44-5262
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