【再募集】令和6年度志摩市移住促進空き家改修支援事業
市外から移住を行う者等(UIJターン等)が、市内に存在する空き家住宅・空き建築物を、住宅(店舗併用住宅等を含む)として使用するために必要となる改修費用等について、予算の範囲内で補助します。
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募集期間
令和6年9月9日~令和6年11月29日
※工事の完了及び実績報告の提出期限は令和7年1月末となっております。期限内に完了しない場合は、補助金の交付をすることができなくなることがありますので十分に注意してください。
※着手中の工事及び完成した工事については補助金対象外となりますので、必ず工事着工前に補助金の申請手続きを行ってください。(工事の着工前確認のために、事前に工事予定箇所の写真撮影をさせていただきます。)
補助金の額
改修工事に要する費用(消費税を含む)の3分の2に相当する額とし、100万円を限度とする(千円未満切捨て)。
募集件数
2件以上(予算の範囲内)
対象(すべての要件を満たすこと。)
この文章中、移住者とは6箇月以上市外に居住し、志摩市へ転入する者のことをいいます。
【補助対象者】
(1) 次のいずれかに該当する移住者
ア 転入前にあっては完了実績報告日までに転入届を提出する者
イ 転入後にあっては転入した日から6箇月以内に補助金の交付の申請を行う者
(2) 補助金の交付を受けた日の属する月から起算して10年以上当該空き家住宅又は空き建築物を生活の本拠とする意思を有する者
(3) 市税の滞納がない者
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者
【補助対象事業】
(1) 改修工事を行う空き家住宅又は空き建築物は、申請者が所有権を有しているものであること。
(2) 改修工事を行う空き家住宅又は空き建築物は、※耐震基準を満たすもの(当該事業の改修工事により耐震基準を満たす場合を含む。)であること。
(3) 対象工事は、市内に本店、支店又は営業所を有する建設業者による改修工事であること。
【その他】
空き家バンクを利用してお家を購入予定で、かつ18歳未満の子どもを養育する移住者の方は「空き家バンク子育て移住者空き家住宅取得支援事業補助金」の活用もご検討ください(上限30万円)
※「耐震基準を満たすもの」とは
昭和56年5月以前に建築された建物は、建築基準法に定める耐震基準が強化される前の、いわゆる「旧耐震基準」によって建築され、耐震性が不十分な可能性があります。 そのため、昭和56年5月以前の建物で補助金を活用するためには耐震診断を受診し、耐震性を有していることを証明するか、不足する場合は耐震補強を行っていただく必要があります。 木造住宅に関しては無料耐震診断をはじめとする各種耐震化支援制度を設けておりますので、下記リンクからご確認ください。
対象とならない工事
(1) 着工中及び完成した工事
(2) 建物でない外構工事
(3) 容易に取外しができるものを設置する工事
(4) 建設業者で調達しない設備機器等を設置する工事
(5) 他の公的補助金、利子補給または介護保険から支給される工事
申込方法/申込先
上記募集期間中に補助金交付申請書に必要書類を添えて、下記まで直接ご提出してください。
志摩市 建設部 営繕室 (3階16番窓口)
※先着順となっておりますので、予定件数に達した場合は受付を終了させていただきます。
資料
(1)募集要項
(2)補助金交付までの流れ
補助金交付までの流れ(フロー図) (PDFファイル: 89.5KB)
申請様式
(1)事前申込書
(2)交付申請書
(2-1)移住確約書(移住前用)
移住確約書(移住前用) (Wordファイル: 16.2KB)
(2-2)移住確約書(移住後用)
移住確約書(移住後用) (Wordファイル: 16.2KB)
(2-3)耐震補強確約書
(3)完了実績報告書
補助金交付要綱
この記事に関するお問い合わせ先
志摩市役所 建設部 営繕室
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0306
ファクス:0599-44-5262
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更新日:2024年09月09日