志摩市における再生可能エネルギー発電設備の設置と自然環境等の保全との調和に関する条例

更新日:2023年01月10日

近年、再生可能エネルギー源を利用した大規模な発電施設の建設やそれに伴う山林の伐採、土地の造成等により自然環境及び自然景観の消失並びに地域の一次産業及び住民生活への影響が懸念されています。そこで、志摩市では、発電設備の設置と自然環境等の保全との調和を図ることを目的に条例を制定しています。

○ 新たに発電設備を計画される場合は、先ず「事前相談書」の提出をお願いします。

事業計画の調整に必要な協議書類

○ 志摩市の自然と環境の保全に関する条例第24条に規定する開発行為を伴う場合は、次の書類も必要です。

提出:様式

提出様式記載例

○事業区域の面積1,000平方メートル未満及び発電出力50㎾未満の事業

志摩市では、条例に該当しない小規模な太陽光発電設備の設置についても、ガイドラインを制定しています。

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 市民生活部 環境・ごみ対策課
環境保全・生活衛生係
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0228
ファクス:0599-44-5260
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