木造住宅耐震シェルター設置支援制度のお知らせ

更新日:2025年06月01日

志摩市では地震発生時の住宅の倒壊から命を守るため、木造住宅に耐震シェルターを設置する工事費用に対して、補助金を交付しています。

助成を受けるためには、事前に申請を行う必要があります。また、対象建築物などに関して、一定の要件がありますので必ず事前にご確認ください。
なお、耐震シェルターの設置支援の他にも市内の木造住宅の耐震化を促進する事業や、災害時要援護者宅家具固定事業を実施しています。詳しい内容につきましては、リンク先をご参照ください。

募集期間


令和7年6月16日(月曜日) から 令和7年12月11日(木曜日)

 

募集件数


3件程度

※先着順(ただし、申請書類が全てそろった方に限ります。)
 

補助金額

上限額 100万円
(補助対象経費の3分の2以内 ※1,000円未満は切り捨て)
 

補助の要件

支援制度の対象となる住宅

対象となる住宅(以下「対象住宅」という)は以下のすべての項目に該当する住宅を指します。

(1) 市内にある昭和56年5月31日以前に着工している木造住宅(戸建て住宅、アパート又は長屋に限る。)で、階数が3階以下のもの

(2)過去に本補助金の交付を受けていない住宅

(3)志摩市木造住宅耐震補強事業費補助金交付要綱(平成16年志摩市告示第60号)等による補助金の交付を受けていない住宅

(4)耐震シェルターの工事着工前であるもの(工事契約を締結していないもの)

(5)令和7年3月31日までに実績報告書の提出が完了できるもの

支援制度の対象となる人

市内に住所を有し、対象住宅に居住する人を指します。ただし以下の項目いずれかに該当する場合は補助の対象としません。

(1) 本人及び同一世帯に属する者が市税を滞納している場合

(2) 本人及び同一世帯に属する者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員である場合
 

補助対象経費と補助金の内容

 補助対象経費

対象住宅に設置する耐震シェルターの本体購入費、設置費及び工事費が対象です。
 

補助の対象とする耐震シェルター

「志摩市耐震シェルター設置支援事業の補助対象となる耐震シェルター 一覧」に掲載されているもの。

※なお「志摩市耐震シェルター設置支援事業の補助対象となる耐震シェルター 一覧」に掲載されている以外のものでも、以下の条件に合致するものは、補助対象となる場合があります。
 

〇条件

(1) 他の自治体において一定の評価のもと認定しているもの

(2) 公的な機関における試験により、現在補助対象としている耐震シェルターと同等以上の性能を有するもの(ただし、製品化されたもの)

条件に合致していることを証明できる書類を揃え、事前に防災危機管理課へ相談してください。
 

申請方法

以下の書類を持って、市役所本庁舎5階の防災危機管理課まで提出してください。

〇申請に必要な書類
(1) 志摩市耐震シェルター設置事業補助金交付申請書(様式)
(2) (申請者と住宅の所有者が異なる場合)所有者の同意書(様式)
(3) 対象者要件が確認できる書類(世帯全員の住民票の写し 等)
(4) 見積書
(5) 設置するシェルターの仕様書(カタログ等)
(6) 設置場所及び設置方法がわかる図面

申請時の注意点


(1) 申請の際には「志摩市耐震シェルター設置支援事業の流れ」をご確認ください。

「志摩市耐震シェルター設置支援事業の流れ」(PDFファイル:401.9KB)

(2) 申請受付は先着順とします。申請状況は防災危機管理課(電話 0599-44-0203) までご確認ください。

(3) 補助金は申請から決定まで最大4週間かかり、実績報告を令和8年3月31日までにご提出いただく必要があります。期間内に設置が完了するのか予めシェルターの設置を相談している工務店等にご確認をお願いします。

(4) 志摩市では耐震シェルター設置支援制度の他にも木造住宅耐震化支援事業を実施しています。本事業との併用はできませんので、検討の際には合わせてリンク先をご確認ください。

リンク先   令和7年度木造住宅耐震化支援事業
 

各種書類

この記事に関するお問い合わせ先

志摩市役所 危機管理統括監 防災危機管理課
〒517-0592 三重県志摩市阿児町鵜方3098番地22
電話番号:0599-44-0203
ファクス:0599-44-5252
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